米沢有為会奨学生OB・OG会会則
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、米沢有為会奨学生OB・OG会と称する。
(会員)
第2条 本会の会員は、 社団法人米沢有為会(以下、「米沢有為会」という。)定款第4条第1号に規定する学資の貸給与を受けた者(現に貸給与を受けている者を除く。)とする。
(目的)
第3条 本会は、米沢有為会が行う学資貸給与事業その他の事業の充実及び発展に寄与するとともに、会貝相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 米沢有為会の育英事業その他の諸活動への協力。
(2) 学資の貸給与事業の在り方について、米沢有為会の諮問に応じた、または、自主的な意見の具申。
(3) 会員の親睦と交流を図るための交流会などの開催。
(4) 現に米沢有為会から学資の貸給与を受けている者との交流。
(5) 会員名簿、会報などの発行。
(6) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的達成に必要な活動。
(事務所)
第5条 本会は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。
(支部)
第6条 本会に、必要に応じ、支部を各地方に置くことができる。
2 支部の設置は、第20条で定める役員会(以下、「役員会」という。)の議を経て総会で承認する。
3 支部の運営に関する規約は、各支部がそれぞれ支部の実情に合わせて自主的に制定し、役員会に報告する。
第2章 役 員
(役員の種別及び定数)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 若干人
(3) 幹事長 1人
(4) 副幹事長 2人
(5) 幹事 10人以上15人以内(会計幹事を含む。)
(6) 監事 1人
(役員の選任等)
第8条 役員は、会員の中から総会において選任する。
2 監事は、他の役員を兼ねることができない。
(会長)
第9条 会長は、本会を代表し、その会務を統轄する。
(副会長)
第10条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(幹事長)
第11条 幹事長は、会務の実務執行を統括する。
(副幹事長)
第12条 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
(幹事)
第13条 幹事は、本会則の定め及び役員会の議決に基づき、会務の実務執行を分担する。会計幹事は、会計事務を執行処理する。
(監事)
第14条 監事は、業務及び会計の監査を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(顧問等)
第16条 本会に最高顧問及び顧問(以下「顧問等」という。)若干人を置くことができる。
2 顧問等は、役員会の推薦により総会の議決を経て、会長が委嘱する。
3 顧問等は、会長の諮問に応え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
4 顧問等の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第3章 会 議
(会議の種別)
第17条 本会の会議は、総会及び役員会の2種とする。
(総会の種別及び構成)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会の2種とし、それぞれ会員をもって構成する。
2 通常総会は、毎年度1回、臨時総会は、必要の都度、会長の招集により開催する。
3 総会の議長は、会長がこれに当たる。
(総会の権能)
第19条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 本会則に定める事項
(2) 活動計画及び収支予算
(3) 活動報告及び収支決算
(4) その他運営に関する重要事項
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決する。
(役員会)
第20条 役員会は、全役員をもって構成し、会長が必要の都度、招集する。
2 役員会は、総会に付議すべき事項及び会務の執行上必要な事項について協議し決定する。
3 役員会の議長は、会長がこれに当たり、役員会の議事は、出席した役員の過半数をもって決する。
第4章 会 計
(経費)
第21条 本会の経費は、寄付金、その他の収入をもって当てる。
(会計年度)
第22条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 雑 則
(細則)
第23条 本会則の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。
(会則の改廃)
第24条 会則の改廃は、役員会の議を経て総会で議決する。
付 則
1 本会則は、平成21年2月28日から施行する。