米沢有為会興譲館寄宿舎OB会
東京支部規則
第1条
本支部は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会(以下、「会」という。)会則第6条の規定に基づいて設置され、「米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部」(以下、「支部」という。)と称する。
本支部は、米沢有為会興譲館寄宿舎OB会(以下、「会」という。)会則第6条の規定に基づいて設置され、「米沢有為会興譲館寄宿舎OB会東京支部」(以下、「支部」という。)と称する。
第2条
支部は、会の会員で、首都圏に在住する者をもって組織する。
支部は、会の会員で、首都圏に在住する者をもって組織する。
第3条
支部は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。
支部は、事務所を米沢有為会東京興譲館寄宿舎内に置く。
第4条
支部は、会の目的に適う支部活動を行う。
支部は、会の目的に適う支部活動を行う。
第5条
支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1人
(2) 副支部長 2人
(3) 幹事長 1人
(4) 幹事 10人以上15人以内
(5) 監事 2人
支部に次の役員を置く。
(1) 支部長 1人
(2) 副支部長 2人
(3) 幹事長 1人
(4) 幹事 10人以上15人以内
(5) 監事 2人
第6条
1 役員は、支部総会において、支部に所属する会員の中から選任する。
2 支部長は支部を代表し、支部の会務を統理し、支部の会議の議長となる。
3 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事長は、支部の実務執行を統括する。
5 幹事は、支部の業務の執行に当たる。
6 監事は、支部の会計を監査する。
1 役員は、支部総会において、支部に所属する会員の中から選任する。
2 支部長は支部を代表し、支部の会務を統理し、支部の会議の議長となる。
3 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、その職務を代行する。
4 幹事長は、支部の実務執行を統括する。
5 幹事は、支部の業務の執行に当たる。
6 監事は、支部の会計を監査する。
第7条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第8条
1 部の会議は、支部総会及び支部役員会とする。
2 支部総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事業計画、予算、決算の承認、役員の選任、支部規則の変更、その他重要な事項を議決する。
3 支部役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
1 部の会議は、支部総会及び支部役員会とする。
2 支部総会は、原則として毎年1回開催するものとし、事業計画、予算、決算の承認、役員の選任、支部規則の変更、その他重要な事項を議決する。
3 支部役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
第9条
1 支部の経費は、会からの補助金、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
附則 1 この規則は、会の会則改定に伴い、平成19年12月1日から施行する。